令和5年度税制改正 -相続税の改正点-
2023/04/14
今回は令和5年税制改正のうち、相続税に関する改正内容についてご紹介します。
令和5年の税制改正によって、相続税のルールも大幅に変わりました。その中で特に注意するべき点として、①生前贈与加算の延長と②相続時精算課税制度の見直しの2点についてお話していきたいと思います。
① 生前贈与加算の延長
相続税を計算する上で通常、生前贈与した財産に対しては相続税の対象となりません。しかし、死亡前一定期間内に受けたものについては「生前贈与加算」が適用され、相続税の課税対象となります。
今回の改正で「生前贈与加算」が適用される期間が延長となり、現行の3年間から7年間に延長されます。(ただし、令和6年1月1日以降の贈与から適用)
② 相続時精算課税制度の見直し
「相続時精算課税制度」とは、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
改正前は、相続時精算課税制度を利用するときは年110万円の贈与税控除を受けられませんでした。しかし、改正後は年110万円の控除を受けながら累計2,500万円までが非課税となるため、非課税で贈与できる金額が増えることになります。また、年間110万円以下の贈与に対しては申告不要となり、手続面でも手間が少なくなったといえます。
引用:財務省
―さいごに―
生前贈与加算対象期間が延長されることで生前贈与を実施しても相続税の課税対象となることが増え、節税対策の効果が得られなくなる可能性が増えました。年間110万円の基礎控除や相続時精算課税制度なども利用して、計画的に贈与をする必要性が高まったといえます。
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